勤務医目線のマイル&ポイントライフ

ぽいんと&まいるの処方箋

ポイントもマイルもどちらもほしい!そんなホリックな方々に勤務医マイラーとして送る処方箋です。

勤務医目線の医療費控除対策

どうも、勤務医マイラーです。

そろそろ年末調整、確定申告の季節が近づいてきました。近年様々な医療系の控除ができてますが、皆さん利用できてますか?今回はポイント&マイルではないですが、勤務医目線で見ていきましょう。

 

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医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。(国税庁HPより)

つまり、個人だけでなく、家族の医療費をまとめて計算し、申請することが可能です。

 

医療費控除の対象となる金額


 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

 

(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

つまり、医療費の合計から、保険金などと、10万円(もしくは総所得の5%)を引いた額が控除対象となります。

 

例えば20万円の医療費がかかり、三万円の保険金が支払われた場合、

20万円-3万円-10万円=7万円が、控除対象となります。

 

ちなみにポイントとしては同居してるかどうかは関係ありません。もしご両親などを扶養来ている場合は合算可能と言われております。

 

医療費控除対象の費用

 

医療費控除対象費用は実は受診費用以外にも様々な支払いが当てはまります。

具体的には、受診した際の診療費や、処方代金以外にも病院やクリニックへの交通費、出産の際の医療費なども含まれます。

(特別な場合を除き、タクシー代や、自家用車のガソリン代は対象外です)

 

 

控除申請の方法

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。(国税庁HP)

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確定申告時にレシートの提出は不要になりました。ただし、適当に書くわけには行かないので、きちんと領収書など保管しておき、申請書に記載する必要があります。

会社などで年末調整を行う場合にももちろん申請できますので、会社の担当部署に問い合わせてみてくださいね。

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

近年制定された特例がこちらです。

 

特定一般用医薬品等購入費を支払ったと(医療費控除の特例)

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。(国税庁HPより)

 

対象医薬品など

対象の医薬品などを薬局で購入した場合に利用できます。対象となる医薬品などは、処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。


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具体的にはアレグラなどの花粉症の薬などになります。パッケージに、記載がある場合も多く、わからないときは薬局で聞いてみてくださいね。

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000571757.pdf%20%20

 

注意点

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来
の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 

先述の医療費控除との併用はできないため、その年の医療費の状況を見て、たくさん病院にかかったときは前者、そうでない場合はセルフメディケーション制度を利用すると良いと思われます。

 

高額医療費

医療費控除とは異なりますが、多額の医療費がかかった場合の助成制度があります。


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(厚労省HPより)

 

ポイントとしては、月ごとの支払額であること、年齢や収入により金額が異なること、健康保険組合によってもルールが異なること、が挙げられます。

 

具体的な金額などや、申請方法は、ご自身の加入している健康保険組合に、ご確認いただこと良いと思います。

 

いかがでしょうか?インフルエンザなどの流行期にも入ってきました。皆さん健康には気をつけて、もし病院などにかかった場合は領収書などはきちんと保管しておきましょう。